ほとんどの給与所得者は法定福利費(厚生年金及び社会保険料)と言う税金と不課税取引消費税(実質給与から徴収される消費税)を納付していることを理解が必要、会社は額面300,000円の給与に72,885円の税金を納めている、個人負担金と合計すると実に給与300,000円額面に対し126,940円の税金42.31%も納税していることになる。しかも買い物をした分の消費税を合わせると実に50%を超える納税を行っている。
ここで注意が必要なのは会社負担と言っているが実際には給与所得者個人が支払っている事に変わりはない、何故なら会社負担分は会社から見た場合は給与支払と同じ費用である。
これだけの納税を行っているので生活が苦しいのは当たり前である

※消費税が上がると不課税取引消費税(実質給与から徴収される消費税)が上がり給与の手取り額がさらに減額することになる。