サラリーマン給与の不課税取引(誰も気にしない消費税の問題点)

なぜ給与は不課税取引なのかは平成元年(1989年)の消費税導入の時に不課税取引と決めたからです、ただそれだけです(輸出企業の免税取引との関係性が有り)図で説明したように会社が従業員に支払う給与から10%消費税の源泉徴収を行い税務署に消費税を納税する仕組みになっています、赤字でも源泉徴収している税金は納付の義務があるのと同じで借金してでも会社は従業員に代わり納税しなければなりません。
給与支払いを課税取引にすることで従業員が支給を受ける給与が10%増加し、会社が赤字になった場合消費税の納税が発生しなくなります。
では、なぜそれを財務省はそれを行わないのか?それは赤字の中小企業者(給与所得者)から税の徴収が出来なくなるからです。中小企業者で最も深刻なのは図で示したように赤字でも人件費分(給与分)の消費税は従業員の給与から徴収し納税する仕組みになっているからです。
※給与支払いを不課税取引として扱っているのが消費税の大きな問題です
給与支払いを課税取引に変更し、各給与所得者に10%上乗せし、支給するべきである。
※現状、給与所得者は給与から所得税及び住民税を引かれその上に気付かないように10%の消費税を国に納付させられ、さらに物品の購入時にもう一度10%支払っている事に気づいていない。
このことは財務省 本省の主税局に確認済みです。